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法務エレベータピッチ「日産」と「新しい行政不服審査法」

*このコーナー(投稿)は、将来、論文・プレゼンテーション・会議・報告書・国内外の上司・同僚との会話に利用できそうな有意義な定義・データ・リンクを短くまとめたものです*



組織内弁護士(上司)A「日産さんに対する景表法の不当表示の課徴金が取り消されたニュースは、年末、特に気になったね。XXさんはロースクールで行政法も勉強していたよね、ざっくりと説明してくれないかな?」

あなた「はい、もちろんです。

1. 消費者庁は日産自動車に対して2017年6月14日に行っ不当景品類及び
不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134 号)に基づく課徴金納付命令を出しました。これは景表法第8条第1項ただし書に定める「相当の注意」を尽くさずに、軽自動車の燃費性能に係る優良誤認表示をしたと認定して、課徴金 317 万円を課したものです。

3. 日産自動車は、2017年9月13日、行政不服審査法(平成26年法第68号)に基づいて、処分庁である消費者庁に対して、当該課徴金納付命令処分について審査請求を行いました。

4. 消費者庁は、2018年7月6日に総務省の行政不服審査会へ諮問したところ、10月31日に同審査会から「本件命令は取り消されるべき」との答申を受けました。

5. 2018年12月26日、消費者庁は裁決により当該命令を取消したことを発表しています。 」

あなた「改正された行政不服審査法では、「諮問・答申」といって、審査庁は、審理員の意見を踏まえ第三者機関に諮問します。第三者機関は、第三者の立場から審査庁の判断の妥当性をチェックし、その結果を答申します。「第三者機関」ですが、国の機関が審査庁である場合は、総務省の行政不服審査会、地方の場合には、各地方公共団体の執行機関の付属機関になります。なお、他の審議会等に諮問される場合など、第三者機関への諮問がされない場合もあります。」

参照1:深掘り資料1
参照2:2018/12/29付 日本経済新聞 朝刊
参照3:深掘り資料3−1から3まで

組織内弁護士(上司)A「ありがとう、後で、旧法と改正行政不服審査法の違いを示した「図」をウェブサイトでみつけてメールしてくれると感謝です。」

あなた「承知しました。」

政府広報ウェブサイトより抜粋

深掘り資料:

  1. 平成 30 年 12 月 26 日付 消費者庁「日産自動車株式会社に対する課徴金納付命令の取消しについて(PDF)
  2. (総務省)行政不服審査会
    1. 平成30年10月30日付「不当景品類及び不当表示防止法8条1項に基づく課徴金納付命令に関する件」答申 【日産の本件答申】
    2. 平成30年答申一覧
  3. 行政不服審査法の基礎知識ブラッシュアップ
    1. 政府広報オンライン「新しい行政不服審査制度」
    2. 総務省「行政不服審査法について
    3. 地方自治体が処分庁の場合(宮城県資料

政府広報オンラインより

(了)

※記事に関しては個人の見解であり、所属する組織・団体の見解でありません。なお、誤植、ご意見やご質問などがございましたらお知らせいただければ幸甚です(メールフォーム)。

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